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株式投資のルール

インサイダー取引規制 証券取引法166条 だれが?











インサイダー取引では誰が対象者なのか?

会社の関係者とは?

上場会社や親会社の役員や職員のかたが対象者です。

子会社の役員や職員の方たちも含まれます。(子会社の重要事実のみを知った場合に対象者になります)

たとえば、会社役員、社員、その会社に勤めているパートタイマーやアルバイトなども含まれます。

帳簿閲覧者

閲覧権を利用できる立場の人たちが重要事実を知った場合にも対象者になります。

しらなければ対象者にはなりません

総議決権3%以上の大株主や法人の場合はその役員や職員のかたたちが対象者になります。

法令に基づく権限を有する者

権限を使える立場の人が重要事実を知った場合に対象者になります。

監督官庁の公務員なども重要事実を知ってしまったら対象者になります。

協定・契約などを結ぶ者や協定・契約などを交渉中の者

協定・契約などの交渉や履行に関して重要事実を知った場合に対象者になります。

取引先の会社の社員、会社の顧問弁護士、会社の監査人、元引受証券会社(法人の場合はその証券会社の役員や職員も含まれます)

帳簿閲覧者や協定・契約などを結ぶ者や協定・契約などを交渉中の者と同じ法人の他の役員や職員も対象者になります。

職務に関して重要事実を知った場合も対象者になります。

元会社関係者とは?

会社関係者でなくなってから1年以内の方も対象者になります。

中途退職者や、定年退職者の方はきをつけましょう



情報受領者とは?

会社関係者や元会社関係者から重要事実を聞いた方も対象者になります

報道記者や証券アナリストなどその仕事に関して重要事実を知った場合も対象者になります。

仕事上の情報受領者と同じ法人の他の役員や職員が、その仕事に関して重要事実を知った場合も対象者になります。

重要事実を知らなければ対象者になりません。



以上が対象者になります。

よく考えないともしかしたら自分もこの中に含まれているかもしれません。

定年退職者の方も要注意です。中途退職者も気をつけてください。

退職金が入り1年以内に株取引を始めて、自社株を購入の場合はインサイダー取引の対象者になってしまいます。重要事実を知っていた場合です、知らなければ対象にはなりません。





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