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株式投資のルールインサイダー取引 証券取引法166条 いつ
重要事実を知っても決められたルールの後では対象にはなりません。
重要事項の発生後や公表前にがキーワードです。
重要事項とは
投資家の投資判断に重要な影響をあたえる情報をいいます。
1、決定事項について(一部軽微な基準もあります)
上場会社の場合・・・株式の発行や資本の減少、自己株式の取得などをいいます。
子会社の場合・・・・株式交換や移転、合併や業務提携などの情報をいいます。
2、発生事実について(一部軽微な基準もあります)
上場会社の場合・・・業務を行うことによって発生した損害、債務免除の情報をいいます。
子会社の場合・・・・業務を行うことによって発生した損害、債務免除の情報をいいます。
3、決算情報について(重要基準があります)
上場会社の場合・・・上場会社の業績の内容をいいます。
企業グループの業績の内容をいいます。
子会社の場合・・・・ 上場・店頭登録対象の子会社の業績の内容をいいます。
4、バスケット条項とは?
上場会社の場合・・・上の3つ以外で、投資家の投資判断に著しい影響をあたえる情報を言います。
子会社の場合・・・・ 上の3つ以外で、投資家の投資判断に著しい影響をあたえる情報をいいます。
公表について
1、重要事実が2つ以上の報道機関に公表され、12時間経過しない場合はインサイダー取引に該当します。
2、上場先の証券取引所等に重要事実を通知して、その証券取引所等のホームページに掲載以前の場合はインサイダー取引にあたります。
3、重要事実の記載された有価証券報告書等の公衆に公開される以前の場合もインサイダー取引に当たります。
重要事実を知った者でも、公表のルール、時間を守ればインサイダー取引になりません。
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